建設業許可に関するよくある質問
建設業法違反ってどんな違反でどんな罰則があるのでしょうか。
「建設業許可がよくわかる」からの回答
罰則には「許可の取消し」「営業停止」「指示」などがあり、それぞれの事例は下記の通りです。
許可の取消し
- 専任技術者を営業所に置いていなかった。(専任技術者・営業所)
- 主たる営業所の所在地が確認できない。(営業所)
- 取締役が、罰金の刑に処せられたうえ、不正に更新を受けた。(懲役・不正)
- 取締役が、覚せい剤取締法違反により、懲役に処せられ、不正に更新を受けた。(懲役・不正)
- 取締役が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、懲役に処せられた。(懲役)
- 取締役が、道路交通法違反により、懲役に処せられた。(懲役)
- 取締役が、懲役刑が確定してからも取締役に就任していた。(懲役)
- 取締役が、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であることが判明した。

法律違反だから仕方がないよね。

暴力団員でなくなった日から5年の要件は見方によったら厳しいかもしれませんが、そもそも暴力団員になった時点でダメですね。仕方がないです。
営業停止
- 雇用関係のない者を当該工事の主任技術者として配置していた。(偽装)
- 許可を受けないで建設工事を請け負った。(下請側)
- 許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。(元請側)
- 許可を受けないで500万を超える建設工事を請負った。(下請側)
- 消費税法及び地方税法に違反。

許可を持っていない相手と契約したら営業停止の恐れがあるね。

そうですね。
下請側だけでなく元請側も営業停止になる恐れがあるので注意が必要です。
指示
- 労働安全衛生法違反により、罰金の刑に処せられた。(罰金)
- 専任技術者を専任監理技術者として工事現場に配置した。(違反)
- 専任を求められる工事の主任技術者に営業所の専任技術者を配置した。(違反)
- 非常勤の役員を常勤として申請した。(違反)

国土交通省からの監督処分の基準を見ておきましょう。